2020年12月に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
これは、来年以降の様々な税制の変更について与党がまとめたものですが、今回はその中から「住宅ローン減税」に関しての解説をいたします。
住宅ローンを借りている方が節税できる有益な制度ですので、ぜひ内容を把握しておきましょう。
住宅ローン減税とは
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」と言い、住宅ローン残高に応じて税金が控除される(差し引かれる)という制度です。
確定申告にて申請を行うことで、所得税(住民税)が減額され、払い過ぎている場合は還付されます。
住宅ローン減税の控除額
「住宅ローンの年末残高×1%」が所得税から差し引かれます。
控除の上限は40万円です。(*認定住宅は50万円)
例えば、年末に2,500万円のローン残高があれば、その1%=25万円が所得税から控除され、納税額が安くなります。
住宅ローン減税の要件
住宅ローン減税は、下記のような条件を満たしている必要があります。
- 50㎡以上の床面積の物件
- 住宅取得後、半年以内に居住すること
- 10年以上の住宅ローンを組んでいること
- 所得総額が3,000万円以下
他にフリーランス・個人事業主の方で、自宅を仕事場としている場合などは居住用スペースが半分以上必要、という要件などもあります。
住宅ローン控除の期間
基本的には10年間です。
ですが、2019年10月から消費増税対策として3年間延びて、13年間の控除を受けることができるようになりました。
消費税が10%の物件を購入した場合に13年の控除期間が適用されます。
令和3年度改正内容
今回発表された税制改正の内容を確認しておきましょう。2020年にマイホームを購入された方・2021年に購入予定の方は特に注意が必要です。
住宅ローン減税の要件追加
今回の改正で下記要件が追加となりました。
- 40㎡~49㎡の床面積
- 所得総額が1,000万円以下
これまでは床面積50㎡以上の物件のみが対象でしたが、対象が広がりました。
一方、所得要件は厳しくなり、40㎡~49㎡の床面積で住宅ローン控除を受けようとすると、所得総額が1,000万円以下となりました。
ちなみに所得1,000万円以下という条件は、購入時期だけのことではなく、毎年チェックされます。
所得が変動する方の場合は、1,000万円を超える年があったらその年は減税対象外・1,000万円以下になったら再び対象、というルールになっています。
現在は特例措置などの緩和要件が複数あり
今回の税制改正の他にもコロナ特例措置も実施されていて、購入時期や契約時期で対象要件も変わってくるため、制度が非常に複雑になってしまっています。
購入・契約時期に合わせて、以下の表にまとめてみましたので、マイホームを購入された方・これから購入される方はチェックしてみてください。
建物 | 契約時期 | 入居時期 | 物件要件・ 所得要件 | 控除期間 |
消費税10%の物件 | 2020/9/30までに契約 | 2020/12末までに入居 | 50㎡以上・ 所得3,000万円以下 | 13年 |
新築注文住宅 | 2020/10/1~2021/9/30までに契約 | 2021/1/1~2022/12/31までに入居 | 50㎡以上・ 所得3,000万円以下 もしくは 40㎡以上50㎡未満・ 所得1,000万円以下 | 13年 |
新築分譲住宅 | 2020/12/1~2021/11/30までに契約 | 2021/1/1~2022/12/31までに入居 | 50㎡以上・ 所得3,000万円以下 もしくは 40㎡以上50㎡未満・ 所得1,000万円以下 | 13年 |
*中古・増改築物件は、築年数等によって要件が異なります。
住宅ローン減税の弾力化(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルスの影響を受けた方向けに以下のような特例措置も実施されています。
建物 | 契約時期 | 入居時期 | 物件要件・ 所得要件 | 控除期間 |
新築注文住宅 | 2020/9/30までに契約 | 2021/12/31までに入居 | 50㎡以上・ 所得3,000万円以下 | 13年 |
新築分譲住宅 | 2020/11/30までに契約 | 2021/12/31までに入居 | 50㎡以上・ 所得3,000万円以下 | 13年 |
*中古・増改築物件は、築年数等によって要件が異なります。
まとめ
今年度の税制改正では、現在の住宅ローン減税を景気やコロナ禍に配慮する形で延長、面積要件の緩和などが行われました。
一方、契約時期や購入時期で要件に当てはまったり外れたりするので、マイホームを購入した方・購入予定の方は、ぜひ注意深くチェックをしてみてください。
弊社では、こうした住宅ローン減税制度やローンの組み方・物件の選び方等、不動産に関する様々なご相談に応じておりますので、お気軽にお問い合わせください。
参考
自由民主党「令和3年度税制改正大綱」
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf
住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_3.pdf