4/1より、総額表示が義務となりました。
「総額表示とは?」「総額表示の内容」についてまとめてみました。
総額表示とは
総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシなどにおいて、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
つまり、店頭の値札やチラシの価格表示などが、全て「消費税込みの価格」にしなければいけなくなった、ということです。
総額表示はいつから
平成16(2004)年4月1日から消費税法で税込価格を表示することが決まっていましたが、消費増税などの影響もあって、2021年3月31日までは特例として一定の要件を満たせば税抜価格表記でも認められていました。
しかし、この特例期間が終了したため、4/1からは全て税込価格表記にしなくてはならなくなったのです。
対象となる取引と対象外
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示は、全て義務化の対象です。
一方、このルールは「消費者への価格表示」が対象であるため、事業者間の取引は義務化の対象ではありません。(いわゆるBtoB)
その他、時価での取引やオーダーメイドなど価格が決まっていないもの・値引き表示などは対象外です。
具体的な総額表示例
10,000円(消費税10%)の商品について、下記のような表示が「総額表示」に該当します。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
消費者が値札や広告などを見れば、『消費税を含む支払総額』が一目で分かるようにする、というのが趣旨ですので、支払総額である「11,000円」さえ表示されていればOKです。
一方、
10,000円(税抜)
10,000円(本体価格)
10,000円(+税)
のような表記は義務化違反です。
この書き方では、いくら支払えば良いのかわからないため、消費税込みの具体的な金額を明記しなくてはいけません。
最後に
消費税を含んだ支払金額がすぐにわかるようにするためのルール改正ですので、私たち消費者からみたマイナス面はありません。
しかし、この義務化に対する違反を行っても事業者に対する罰則はありません。
そのため、ルールを無視して営業をしているお店や事業者がある可能性もあります。念のために、価格表記は気をつけてみるようにしましょう。