新型コロナ感染症拡大に伴って、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えする目的で発表された「持続化給付金」について解説します。

この給付金は、売り上げの落ちた事業者に対して支払われ、事業全般に使える給付金ですので、該当事業者はぜひ申請をしてください。

  1. 持続化給付金とは
     支給対象は?
     給付の要件
  2. 申請の開始時期・申請方法
     申請期間
     申請方法
  3. 支給金額
     支給上限の計算方法
     支給金額は収入扱い?
  4. 持続化給付金の申請に必要な書類
     法人の場合
     個人事業主の場合
  5. 創業特例(2019年設立の法人)
  6. 法人成り特例
  7. 副業でも給付金の対象となるか
  8. ご相談対応について

持続化給付金とは

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としていますが、既に具体的な内容や条件・申請方法については発表されました。その点につきましても解説いたします。

支給対象は?

下記が対象となる事業者です。一般の法人だけでなく、医療法人や農業法人などの社団法人なども対象となります。個人事業主も対象となります。

対象事業者

資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者が対象

給付の要件

下記の給付対象要件を満たしている必要があります。

  • 2020年4月1日時点 で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下
  • 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること

2019年以前から事業を行っていることが前提ですが、2019年に開業・創業した事業者も特例を使って給付が可能となります。

また、医療法人、農業法人、NPO法人、学校法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となっています。

申請の開始時期・申請方法

申請期間

令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

申請方法

持続化給付金の申請用HPからオンラインで申請

申請はこちらからできます。

支給金額

給付額は最大で、法人:200万円個人事業者等:100万円、です。

売上の減少分が上限となっています。

支給上限の計算方法

支給額の上限は、売上の減少分です。計算方法は以下の通りです。

(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

具体例で計算してみると下記のようになります。

計算例

今年4月の売上が30万円で、昨年の4月売上が70万円。
年間売上が900万円だとすると、
900万円-(70万円-30万円)×12ヶ月=420万円
給付金額は最大で200万円なので、このケースだと200万円の給付になります。

給付額は最大で200万円になりますので、420万円でなく、200万円が給付額となります。

支給金額は収入扱い?

持続化給付金は、税務上、益金(個人事業者の場合は総収入金額)に算入されますので、課税所得となります。(期末に利益が生じていなければ(結果的に)課税対象とはなりません)

持続化給付金の申請に必要な書類

法人の場合

下記、1・2はオンラインで入力。3~5はデータをオンライン上に保存します。

  1. 法人の基本情報(法人番号や住所・業種など19項目)
  2. 口座情報
  3. 確定申告書類
    ・確定申告書別表一(1枚)
    ・法人事業概況説明書(2枚)
  4. 減収月の事業収入額を示した売上台帳等
    対象となる月の売上台帳など
  5. 通帳の写し

個人事業主の場合

下記、1・2はオンラインで入力。3~5は、データをオンライン上に保存します。

  1. 基本情報(屋号や住所・業種など13項目)
  2. 口座情報
  3. 確定申告書類
    (青色申告)
    ・確定申告書第一表(1枚)
    ・所得税青色申告決算書(2枚)
    (白色申告)
    ・確定申告書第一表(1枚)
  4. 減収月の事業収入額を示した売上台帳等
    対象となる月の売上台帳など
  5. 通帳の写し

4ついては、法人、個人事業主ともに、様式の指定はありません。

創業特例(2019年設立の法人)

2019年1月~12月までの間に法人を設した場合、対象月の月間事業収入が2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。

法人成り特例

2019年は個人事業主で、2020年になってから法人成りした場合も、給付要件が満たせば、申請を行うことができます。

ただし、給付の上限に関しては、
法人設立日が2020年4月1日までの場合:上限200万円
法人設立日が2020年4月2日以降の場合:上限100万円
となります。

副業でも給付金の対象となるか

副業の方でも、確定申告において事業収入がある場合は対象となります。

しかし、残念ですが不動産収入は対象外となっています。個人で不動産賃貸経営を行なっている方は、持続化給付の支給対象から外れてします。
(法人で、不動産事業を行なっている場合は給付対象です。)

弊社では、FP・保険・不動産のそれぞれの部署が連携してお客様にご対応しています。不動産経営をされている方、物件はもちろん税務や財務に関してもお気軽にご相談ください。

持続化給付金の動画解説

経済産業省が動画でも案内しています。